発明(特許の場合)を発表等した後であっても、6カ月以内に出願すれば、公知になっていないものとみなされる制度です。
所定の期間内であれば、既に登録されている実用新案を特許出願に変更することのできる制度です。とりあえず実用新案登録をしておき、必要に応じて後から特許出願に変更するという利用方法があります。
出願から1年以内に出願内容の補充等をすることのできる制度です。出願後に若干の設計変更があった場合や、応用製品を開発したような場合に用いられます。
出願書類に複数の発明(特許の場合)が記載されている場合、その一部の発明に関して新たな出願をすることのできる制度です。
デザインの斬新さが失われることを防止するために、登録意匠の公報への掲載を、製品の発売時期まで延期させることのできる制度です。
出願に係る発明を実施している場合等に出願を早期に審査してもらうことのできる制度です。
実用新案権は、無審査で登録されるものであるため、権利を行使する際には、技術評価書を提示する必要があります。技術評価書とは、実用新案登録の有効性に関する見解を示したものであり、請求に応じて特許庁により作成されます。
権利化後に権利の内容を訂正することのできる制度です。
権利化前の段階であっても、出願中の発明(特許の場合)に対して第三者とライセンス契約を結ぶことのできる制度です。。
権利化前の発明(特許の場合)の第三者による使用に対し、権利化後に補償金を請求することのできる制度です。