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会社名/サービス名の商標登録

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[商標登録出願の基本事項]

 商標登録出願は、以下の3つを指定して行う必要があります。

1.会社名、サービス名、商品名、ロゴマーク等(”商標”と言います)
2.その商標を使用する商品やサービス(”指定商品”と言います)
3.その指定商品が属する”区分”

 ”区分”とは、特許庁により定められたものであり、関連性の高い商品は、原則として、同一の”区分”に属します(例えば、被服関連の商品は、第25類の区分に属します)。

 特許庁費用は、”区分”の数に依存するため、同じ”区分”に含まれる”指定商品”であれば、原則として、特許庁費用の増加なしで複数含めることができます。

 商標登録出願に当たっては、このような基本事項をふまえた上で、業務内容及び予算に応じた”指定商品”及び”区分”を選定していくこととなります。

 特に、”会社名””サービス名”の場合、事業の発展やトラブル防止のためには、メインの業務以外にも、サブの業務や将来的に行う可能性のある業務等まで考慮した上で、”指定商品”及び”区分”を選定することが非常に重要となります。


[弊所のサービス内容]

 弊所では、以下の流れでお客様の商標登録のお手伝いを致しております。

[1.リストアップ]
 お客様の業務内容を多方面から考慮して、指定することが好ましい”指定商品”及び”区分”を全てリストアップします。

[2.商標調査]
 リストアップされた”各指定商品”に関し、ご希望の商標(会社名/サービス名)の登録が可能かどうかを調査します。

[3.プランのご提案]
 登録可能性、目的、及び、予算を考慮して、一又は複数の”指定商品”及び”区分”の選定プランを提案致します。

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